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養育費を支払わない相手方の面会交流を制限できるか
離婚の際、離婚相手の養育費支払いが滞った場合、離婚相手と子の面会交流を制限するような契約はできるのでしょうか。
面会交流をいわば人質にして養育費の支払いを確保したいという気持ちはわかりますが、養育費の支払いは親の扶養義務の履行であり、面会交流とは直接関係ありません。
面会交流はあくまで子の健全な発達のために行うものである以上、養育費の支払いをその要件とすることはできないと考えられています。
公証人事務においても、養育費の支払いを面会交流の条件とするような公正証書は作成してもらえないようです。
養育費を0とする合意は有効か
養育費の合意は、当事者間の監護費用の分担をどうするかの決定であり、養育費をゼロとする合意も、法律的に無効になることはありません。
しかし、子の扶養を受ける権利は、親が勝手に放棄することができないため、親同士で養育費を請求しない約束をしていても、子は親に扶養料を要求できます。
したがって、離婚の際に母親が養育費を放棄したとしても、親権者となった母親は、子を代理して養育費を父親に請求することができます。
そうした意味では、養育費を0とする合意をしても義務者は養育費の支払いを免れることはできません。
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