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養育費の一括払い
義務者の将来の資力等に不安があるため、権利者が養育費の一括払いを要求することがあります。
養育費を一括で支払いを受けた場合、その一部を貯蓄に回すと権利者(養育費を受け取る側)に贈与税が課税されるおそれがあります。
義務者(養育費を支払う側)にとっても、権利者が一括で受取った養育費を浪費した場合、改めて養育費を支払う必要があるのかといった問題が生じる可能性があります。
したがって、義務者の将来の資力等に不安がある場合も、養育費の一括払いはおすすめできません。
不動産を養育費の支払に代えて譲渡する場合
居住用不動不動産を養育費の支払に代えて譲渡すると、権利者は家賃等の支払がなくなるため、収入等をその他の生活費に充当することができます。
また賃貸マンションやアパートを譲渡すると、家賃収入が養育費の代わりとなります。
この場合、義務者から権利者への不動産の譲渡は、代物弁済にあたると考えられます。
なお、不動産を譲渡する場合、譲渡益があれば義務者に譲渡所得税が課税される場合があります。
また不動産を譲渡する場合、登記を移転する必要があるため、登録免許税、不動産取得税のほか、司法書士の手数料が必要となります。
したがって、養育費の支払に代えて不動産を譲渡する場合は、譲渡にかかるコストを予め考えておく必要があります。
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