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養育費の額
2019年12月23日に、東京と大阪の家庭裁判所裁判官によって、養育費・婚姻費用の算定表が発表されました。
夫婦間の子どもの人数、子どもの年齢別に9つの算定表が公表されています。
調停や審判ではこの算定表が婚姻費用決定にあたり重視されています。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
もっとも算定表の金額が絶対というわけではありません。
子が私立の中学校に進学する場合や子に持病がある場合など、個別の事情がある場合は算定表とは別の取決めがなされる場合もあります。
養育費は何時まで支払う必要があるのか
養育費をいつまで支払うのかについては、特段の決まりはありません。
もっとも、離婚した親(たとえば父)が、監護親(子と一緒に暮らしている親 たとえば母)に養育費を支払うのは、父には子を扶養する義務が離婚後も継続するためです。
したがって、養育費をいつまで支払えばいいのかという問題は、子の扶養義務をいつまで負うのかという問題と考えることもできます。
親が子の扶養義務を負うのは、子が独り立ちできるまでと考えるのが一般的です。
そこで子が成人するまで、すなわち20歳になるまで養育費を支払うと取り決めることが一般的です。
(実際には、年度に合わせて「子が20歳となった月が含まれる年度の末月まで」といった取決めをします)
両親が共に大学を卒業していて、父も子が大学に進学することを希望している場合は、子が22歳になるまで養育費を支払うといった合意をすることもあります。
実務では、子が大学に進学していると、大学を卒業する22歳まで養育費支払いが認めれることが一般的です。
一方で、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されます。
この法律が施行されると、法律上は18歳で子は成人です。
今後は、子が成人する18歳までしか養育費を支払わない、といった主張をする養育費の支払義務者がでてくる可能性があります。
しかしながら、子が法律上成人しても、親の扶養義務が直ちになくなるわけではないと思われます。
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