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婚姻を継続しがたい重大な事由
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し、共同生活の回復の見込みがない場合を指します。
民法770条1項に列挙された「配偶者に不貞な行為があったとき」、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」はいわば例示であり、婚姻を継続しがたい重大な事由があるか否かで離婚原因の有無が判断されます。
具体的には、婚姻中の両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子どもの有無、双方の年齢、職業、収入、資産等、一切の事情が総合的に考慮されます。
これまで判例で「婚姻を継続し難い重大な事由」としてあげられたものには、
〇相手方配偶者による虐待や暴力
〇相手方配偶者による重大な侮辱
〇相手方配偶者の失業や多額の借金といった経済的理由
〇相手方配偶者の犯罪行為
〇相手方配偶者の親族との不和
〇相手方配偶者の過度の宗教活動
〇相手方配偶者の4号にあたらない精神病、疾病、難病
〇夫婦間の性格の不一致
などがあります。
もっとも、こうした請求については、通常人であれば社会通念に照らして客観的に離婚請求が正当化されるといった事情が必要であるといわれています。
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