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離婚公正証書の作成
協議離婚は離婚届けを提出するだけで離婚が成立する手続ですが、一方で注意が必要なこともあります。
最も注意したいのは、離婚した後になって相手が約束した養育費の支払いや財産分与に関する約束を守らなくなることです。
去る者日々に疎し 。
離婚後に相手が再婚して子どもができたりすると、元の配偶者との間の子より、再婚相手やその間にできた子に情が移ることも珍しくありません。
そもそも離婚の時の約束を最初から守るつもりがない人もいます。
準備をしておかないと、相手が約束を守らなくなったとき、権利者は改めて調停の申立てや、訴訟を提起する必要がでてきます。
そこで、協議離婚の際には、合意内容を公正証書で残すようにします。
離婚に際して作成される公正証書を「離婚給付等契約公正証書」といいます。
離婚給付等契約公正証書の主な記載事項
① 離婚の合意
② 親権者と監護権者の定め
③ 子の養育費
④ 非監護権者と子の面会交流の取り決め
⑤ 財産分与
⑥ 慰謝料の支払い
⑦ 住所等が変更された場合の通知義務
⑧ 清算条項
⑨ 強制執行認諾文言
特に子の養育費等については、⑨強制執行認諾文言が記載されると、相手が約束を守らなくなった場合に、裁判を経ずに直ちに相手の預貯金や給与債権に強制執行を行うことができるので便利です。
また、協議離婚ではありませんが、あえて調停手続を利用し、合意内容を調停調書にすれば、調停調書は確定判決と同様の効力を有するため、やはりただちに強制執行を行うことができます。
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