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子の引渡しの家事審判申立
子の引渡し請求は、子の監護に関する処分として家庭裁判所に家事審判の申立ができます。
(家事事件手続法別表2の3)
審判を申立てるのは子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
(家事事件手続法150条4号)
子の引渡し請求は、家事調停によっても行うことができますが、子を連れ去った相手と円満な話し合いをすることは困難であることから、審判を申立てることが一般的です。
子の引渡しに関する審判をする場合、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない、とされています(家事事件手続法68条1項)。
また、子が15歳以上の場合は、子の陳述も聞かなればならないとされています(同法152条2項)。
さらには、子が15歳未満の場合も、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない、とされています(同法65条)。
審判前の保全処分の申立
離婚相手が外国人で、そのまま放置すると子を国外に連れ出す可能性がある等、子に差し迫った危険がある場合で、現状を放置したのでは審判による解決が困難となる事情がある場合、併せて、子の引渡しを命ずる審判前の保全処分申立をすることもできます。
(家事事件手続法157条1項3号)
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