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前回のブログでは離婚で調停手続を利用するメリットを紹介しました。

それでは、調停手続を利用するデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

 

一定の手間と時間がかかる

 

協議離婚の場合、離婚届を提出すれば離婚は成立します。

 

一方、調停手続を利用する場合、家庭裁判所に提出する調停の申立書を作成し、指定された期日に家庭裁判所に出頭する必要があります。

婚姻費用や養育費を決める際には、双方の収入が分かる資料を準備して提出する必要がありますし、財産分与を決める際には、双方の資産が分かる資料を準備して提出する必要があります。

さらには、子の親権が争われる場合、家庭裁判所調査官の調査が必要になります。

 

調停は平日に行われるため、仕事をしている人は調停の期日には仕事を休む必要があります。

また、調停が行われる家庭裁判所が遠方にある場合(調停は双方の合意がなければ相手方の住所地の家庭裁判所で行われます)、その都度家庭裁判所に出向く必要があります。

既に条件面で合意ができている場合などを除き、調停は2回、3回と期日を重ねることになります。

 

したがって、調停手続を利用すると一定の手間と時間が必要です。

 

心理的抵抗が生じる場合がある

 

調停手続を利用する場合、申立書に記載した離婚したい理由や、財産分与等に関する希望を改めて調停委員に口頭で説明する必要があります。

また、相手方の考えや希望について、調停委員からその概要を説明されます。

 

こうした調停手続に心理的な抵抗を感じる人が少なくありません。

最初の期日に家庭裁判所で依頼者の方とお会いすると、前日よく眠れなかった、朝ご飯がのどを通らなかったという方がいます。

 

こうした心理的抵抗を感じることも調停手続を利用するデメリットといえます。

 

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