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離婚手続

 

離婚手続には、当事者の話合いで離婚に合意する①協議離婚、当事者の話合いに家庭裁判所が関与する②調停離婚、裁判所が離婚を認めるか否かを判断する③裁判離婚、があります。

(その他、審判離婚という手続もありますが、実際にはあまり利用されていません。)

 

それぞれの手続きを利用する方の割合は、協議離婚が90%近く、調停離婚が約10%、裁判離婚が約1%といわれています。

なお、離婚についてはいきなり裁判離婚(訴訟の提起)をすることはできずに、まずは調停手続を利用することになります(調停前置主義)。

 

調停委員会

 

調停では、1名の裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会という合議体が事件単位で組織されます。

調停委員は、調停手続に一般市民の良識を反映させるために、社会生活上の豊富な知識や経験を持つ人や、専門的な知識を持つ人から選任されます。

調停委員には法的な知識の有無は問われませんが、年齢は40歳以上、70歳未満とされています。

離婚調停では、男女各1名の調停委員が選任されます。

 

離婚調停の進行

 

調停手続は、調停委員2名で進行していきます。

多くの裁判官は同時に多数の事件を担当しているため、申立人や相手方との話し合いや調停は調停委員が行うことになります。

調停の進め方や調停案の決定など、調停手続の節目節目では、調停委員が裁判官を交えて評議を行います。

 

調停委員だけでは調整が難しい場合などは、裁判官が話合いに立ち会うことになります。

したがって、調停委員だけでは話合いが進まないと感じたら、裁判官の立会いを求めることも検討する必要があります。

 

調停による話し合いの結果、当事者間で離婚やその条件に付いて合意ができた場合は、裁判官が合意内容を調停条項として読み上げ、調停の成立が確認されます。

調停が不成立となる場合も、裁判官が登場して不成立を宣言して調停手続が終了します。

 

なお、子の親権や面会交流が問題となる事件では、専門知識を有する家庭裁判所調査官が調停手続に加わることもあります。

 

その他の離婚に関する解説は

👉離婚

 

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