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財産分与と贈与税

 

夫婦の一方が相手方から財産分与を受けた場合、受けた側に贈与税が課税されるのか問題となります。

財産分与は、新たな財産の獲得ではなく、夫婦が共同生活中に築いた財産の清算や、離婚後の生活保障又は慰謝料といった性質があります。

 

したがって、潜在的に自己の財産であったものを財産分与という形で取得するものであり、原則として贈与税は課税されません。

 

ただし、分与された財産の額が共同生活中の夫婦の協力によって獲得した財産の額やその他事情を考慮してもなお過大である場合には、その過大である部分について贈与税等が課税されます。

また、離婚が贈与税や相続税を免れる目的で行われたと認められる場合には、分与された財産全体に贈与税や相続税が課税されます。

 

譲渡所得税

 

譲渡所得税とは、土地や建物を売却した際に得た利益(譲渡所得)にかかる税金です。

譲渡所得税が課税されるのは、譲渡益が生じる譲渡側(売主側)となります。

 

具体的には、

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額

となります。

 

したがって、そもそも買った時より安い金額で不動産を売却した場合は譲渡所得税は課税されません。

また、居住用不動産(マイホーム)を売却した場合は、特別控除として3,000万円の控除ができるため、収入金額から取得費と譲渡費用を控除した残額が3,000万円以内であれば、同じく譲渡所得税は課税されません(この場合、申告は必要となります)。

 

課税譲渡所得金額がある場合、その金額に長期譲渡所得※1の場合は20.315%を乗じて、短期譲渡所得※2の場合は39.63%を乗じて、譲渡所得税を算出します。

※1 譲渡した年の1月1日時点で不動産の保有期間が5年超の場合

※2 譲渡した年の1月1日時点で不動産の保有期間が5年以内の場合

 

財産分与と譲渡所得税

 

財産分与した不動産に対する譲渡所得課税の適法性が争われた事件で最高裁は、

「不動産の譲渡等の分与が完了すれば、財産分与の義務は消滅するが、この分与義務の消滅は、それ自体一つの経済的利益ということができる。」

として財産分与に対する譲渡所得課税を適用であると判示しました。
(最判昭和50年5月27日)

 

したがって、夫から妻に財産分与として不動産を譲渡する場合、当該不動産に課税譲渡所得金額があると夫に譲渡所得税が課税されるため注意が必要となります。

 

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