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離婚訴訟とは

 

離婚は、当事者が協議によって行い、合意に至れば離婚届を提出することで成立します。

実際、離婚される方の9割が協議によって離婚しています。

 

一方が離婚に合意しない場合、当事者で話合いができない場合や、子の親権や財産分与などで合意できない場合など、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。

この調停手続を利用しても話合いが付かない場合に、それでもなお離婚を求める場合には、裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

 

なお、調停前置主義といって、調停を経ないでいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。

離婚や遺産分割などについては、まずは当事者同士で話合い、解決することが求められるからです。

 

離婚訴訟の管轄

 

管轄とはその事件をどの裁判所が担当するかという問題です。

離婚訴訟については、
「人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地」です。
(人事訴訟法4条1項)

 

人の普通裁判籍は「住所」により決まるため(民事訴訟法4条2項)、原告又は被告の住所地にある家庭裁判所が管轄となります。

一方、調停を行った家庭裁判所は、離婚訴訟の管轄がない場合でも、特に必要があると認めるときは、申立て又は職権で、調停から引き続いて自ら審理及び裁判をすることができます(自庁処理)。
(人事訴訟法6条)

 

その他の離婚に関する解説は

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