ブログ
離婚調停には裁判官のほか、様々な関係者が登場します。
今回は、この離婚調停の登場人物についてご紹介します。
調停委員会
調停委員会は、1人の裁判官(家事調停官)及び2人以上の家事調停委員をもって組織されます。
調停委員は、最高裁判所から非常勤の公務員として任命されます。裁判官は、事件ごとに家事調停委員を指定します。
家事調停委員は次の者によって構成されます。
〇弁護士となる資格を有する者(弁護士調停委員)
〇家事の紛争の解決に有益な専門的知識・経験を有する者
(専門家調停委員(不動産鑑定士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士等)
〇社会生活の上で豊富な知識・経験を有する者で人格・見識の高い者(一般調停委員)
調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の者から任命され、その任期は2年です。
家事調停官
最高裁判所は、弁護士としての職務経験を5年以上有する者の中から家事調停官を任命します。
任期は2年で再任することができます。
家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて週1回、裁判所に来て家事調停を取り扱います。
裁判所書記官
家事事件を担当する書記官は次のような業務を行います。
〇事件に関する記録、その他の書類の作成と保管
〇記録の正本、謄本、各種証明書の交付と送達
〇執行文の付与、執行力のある審判書や調停正本の付与
〇記録の閲覧・謄写に関する事務
〇裁判官の命令を受けて法令や判例の調査、その他必要な事項の調査の補助等
その他の離婚に関する解説は
👉離婚
お問い合わせ・ご相談予約