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調停離婚
相手方が離婚に応じなかったり、財産分与や離婚後の子の養育費で合意できない・・・
このように当事者間の協議で離婚できない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。
なお、調停前置主義といって、いきなり裁判離婚を提起することはできず、その前に離婚調停を経ていることが必要となります。
離婚に関する調停手続
離婚に関する調停手続は一つではなく、様々な手続が用意されています。
代表的なものをご紹介すると、次のようなものがあります。
夫婦関係調整調停(離婚)
離婚やそれに伴う財産分与,慰謝料,親権者の指定,年金分割の割合などについて話し合う手続です。
夫婦関係調整調停(円満)
夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う手続です。
内縁関係調整調停
内縁関係にある男女関係について解消することなどについて話し合う手続です。
婚姻費用の分担請求調停
夫婦の間で,生活費について話し合う手続です。
財産分与請求調停
離婚に伴う財産分与について話し合う手続(離婚後の場合)です。
年金分割の割合を定める調停
離婚に伴う年金分割の分割割合について話し合う手続(離婚後の場合)です。
慰謝料請求調停
不貞の夫(妻)の相手方に対する慰謝料について話し合う手続です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後に生じた紛争について話し合うための手続です。
協議離婚無効確認調停
協議離婚届を勝手に出された場合に,これを回復するための手続です。
なお、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与は慰謝料等の問題が全て話し合われることもあります。
その他の離婚に関する解説は
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