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配偶者控除
配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合に所得金額から一定額を控除する制度です。
対象となる配偶者はその年の12月31日において次の要件を満たす必要があります。
① 民法の規定による配偶者であること
② 納税者と生計を一にしていること
③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること
④ 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告の事業専従者でないこと
③について、給与所得者の場合、給与所得控除が65万円あるため、給与所得者で年間のパート収入が103万円(38万円+65万円)であれば控除対象となります。
なお2020年分以降は、③の合計所得金額は48万円以下となりますが、給与所得控除が65万円から55万円となるため、実質的な影響はありません。
配偶者特別控除
配偶者控除に該当しない場合も、その年の12月31日に次の要件を満たせば配偶者特別控除が受けられます。
① 配偶者控除の①②④の要件を満たしていること
② 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
③ 配偶者が配偶者特別控除を利用していないこと
配偶者特別控除についても、2020年から②の要件が48万円超133万円以下となりますが、給与所得控除が65万円から55万円となるため、配偶者控除と同様に実質的な影響はありません。
離婚と配偶者控除・配偶者特別控除
以上のとおり控除対象配偶者の判定はその年の12月31日となります。
したがって、納税者が判定時期より前より離婚している場合は控除を受けることができません。
また女性が離婚後に再婚した場合、12月31日時点で再婚相手の配偶者であれば、再婚相手が控除を受けることができます。
その他の離婚に関する解説は
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