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法人名義財産の取扱い

 

法人は、夫婦とは別の人格であるため、法人名義の財産は財産分与の対象とならないのが原則です。

もっとも、夫婦が協力して会社の経営にあたり、法人名義の財産の維持・増加に貢献したといった事情がある場合は、法人名義の財産であっても清算的財産分与の対象に含めて考えることができると言われています。

 

裁判例でも、

「A社は、一審原・被告が営んできた自動車販売部門を独立させるために設立され、B社は、一審原・被告が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも一審原・被告を中心とする同族会社であって、一審原・被告がその経営に従事していたことに徴すると、上記各会社名義の資産も財産分与の対象として考慮するのが相当である。」

として、寄与率5割で法人名義の財産を財産分与の対象とすることを認めました。
(広島高裁岡山支部平成16年6月18日)

 

法人名義の財産が財産分の対象に含まれる場合、取引相場のない株式(以下、「自社株式」)そのものを現物分割する方法が考えられます。

しかし、自社株式を取得しても換価することができません。

(発行会社が自社株式を買い取り金庫株にする方法もありますが、他方株主の同意が必要であり、そもそも会社に資金がないと買取自体困難です。)

また、離婚した者同士が株主となった場合、会社の運営自体が困難となります。

 

したがって、法人名義の財産を分与の対象にするとは、あくまで財産分与の評価の対象に法人名義の財産を含めるということであり、実際の分与方法としては金銭給付を選択することになります。

具体的には、会社の経営を続ける側が、一定の金銭を相手方に支払うことになります。

 

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