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離婚訴訟と財産分与
夫婦の一方が他方に対して離婚の訴えを提起する場合、その附帯処分として財産分与に関する処分も申立てることができます(人事訴訟法32条1項)。
附帯処分の申立は必要的で、申立がなければ附帯処分の判決はなされません。
具体的には、附帯処分の申立は書面で行う必要があるため(人事訴訟規則19条1項)、申立の趣旨及び理由を記載し、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付する必要があります(同条2項)。
もっとも、財産分与は非訟事項(終局的な権利義務の解決ではなく、裁判所が後見的に介入して事件を処理する事件類型に関する事項のこと)のため、裁判所は申立人の主張に拘束されず、場合によっては申立人が申し立てた額を超えて財産分与を命じることもできます。
離婚訴訟を提起された場合(被告の場合)
相手方から離婚訴訟を提起された場合、離婚自体は争いながら、離婚が認容された場合に備えて被告から予備的に財産分与の申立を行うことができます。
ただし、財産分与に関して遅延損害金を請求する場合は、予備的な財産分与の申立ではなく、反訴等、訴えの提起によるべきであるとされています(京都地判平成5年12月22日)。
離婚訴訟の終了
裁判所は、離婚訴訟について認容判決を出す場合、附帯処分としての財産分与に関する判断も示さなければならないとされています(人事訴訟法32条1項)。
他方で、棄却判決を出す場合は、婚姻関係は継続するため、財産分与に関する判断は示されません。
離婚訴訟が判決に拠らずに終了する場合(請求の放棄・認諾、裁判上の和解、訴訟の取下げ ただし請求が認諾できるのは附帯処分の裁判が不要な場合に限られます)、附帯処分の申立がなされている場合は、附帯処分の裁判が行われます(人事訴訟法36条)。
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