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婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時又は離婚後に清算するものが財産分与です。

当事者間で合意できればどのような財産分与を行っても問題ありません。

財産分与の基準は、財産を夫婦で半分ずつに清算する2分の1ルールといわれるものが基本でが、今回はその例外についてご紹介したいと思います。

 

財産分与における2分の1ルールの例外

 

2分の1ルールの例外として主張されることが多いのが、①不動産等の高額な資産を購入する際、夫婦の一方がその特有財産から頭金等を支払った場合、②夫婦の一方の特別な努力や能力によって多額の財産を形成することができた場合、です。

このうち、①夫婦の一方が不動産購入の際などに特有財産から頭金を支払っているケースでは、支払の記録等からその寄与を評価することは比較的容易です。
(但し頭金の額そのものを共有財産から控除できるのかについては別途検討する必要があります。)

 

他方、②夫婦の一方の特別な努力や能力によって多額の財産が形成できた、との主張については、どのような努力や能力を特別と評価するのか、財産形成との因果関係があるのか、等が問題となります。

夫が会社を経営し、妻が専業主婦のケースで、夫が努力して会社を大きくしたとしても、そもそも妻が家事や育児を頑張ったからこそ夫の事業が成功したともいえます。

 

こうしたケースでは、事業の成功が夫の特別の努力や才能だけによるものか問題となります。

なお、裁判例で2分の1ルールの例外が認められたものには、夫の病院経営が成功したのは夫の手腕や能力によるところが多いとした上で、妻の医業への協力、婚姻継続期間、離婚に至った経緯、妻の年齢、子の扶養関係、夫婦の財産関係を考慮して、夫の個人資産1億円中、妻への財産分与は2,000万円とした裁判例があります。
(福岡高判昭和44年12月24日)

 

上記裁判例はありますが、やはり財産分与ではよほどの事情がない限り2分の1ルールが適用されることが多いと思われます。

 

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