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財産分与とは
婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時又は離婚後に清算するものが財産分与です。
当事者間で合意できればどのような財産分与を行っても問題ありません。
財産分与の対象となるか否かは、財産の名義とは関係ありません。
夫名義の自宅でも、夫婦が共同で築いた財産であれば、財産分与の対象となります。
財産分与における2分の1ルール
従来、財産分与の基準については、寄与度説と平等説の対立がありました。
寄与度説とは、具体的事案ごとに、夫婦それぞれが財産の形成に寄与した内容を検討し、その寄与度に応じて財産を分与するという考え方です。
一方、平等説とは、夫婦における両性の本質的平等を重視し、仮に夫婦で財産形成に対する寄与度が異なっていたとしても、財産分与は平等に行うという考え方です。
実務では、ほぼ平等説に従って財産分与が行われています。
したがって、よほど特別な事情がない限り、財産分与は2分の1づつ均分で行われることになります。
次回のブログではこの財産分与における2分の1ルールの例外をご紹介します。
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