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資産の取扱いについて
婚姻費用分担を定める民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されています。
したがって、婚姻費用の分担において、義務者が有する資産を考慮することはできます。
もっとも資産の取扱いについては、①資産を換価処分して婚姻費用に充当する場合と、②保有資産から生じる果実を婚姻費用に充当する場合があります。
①資産の換価処分については、通常、義務者の収入かあら生活費が賄われ、その収入では生活費が不足するといったケース以外では、資産を換価処分して婚姻費用に充てるといったことは行なわれません。
義務者にそもそも収入がない、あるいは生活費を賄う収入がない場合はどうか。
こうした場合でも、義務者には家族の生活を保持する義務があります。
したがって、資産の内容や多寡によっては資産を処分して生活費に充当すべきと判断される場合があると思われます。
他方、②資産から生じる果実については、義務者の収入として取り扱われます。
これは、その資産が義務者の固有財産であっても同様であると言われています。
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