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婚姻を継続し難い重大な事由
「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)とは、婚姻関係が破綻し、共同生活の回復の見込みがない場合を指します。
離婚原因として配偶者の不貞行為等が主張される場合も、併せて本号が主張されることがあります。
具体的には、婚姻中の両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子どもの有無、双方の年齢、職業、収入、資産等、一切の事情が総合的に考慮されます。
これまで判例で「婚姻を継続し難い重大な事由」としてあげられたものには、
〇相手方配偶者による虐待や暴力
〇相手方配偶者による重大な侮辱
〇相手方配偶者の失業や多額の借金といった経済的理由
〇相手方配偶者の犯罪行為
〇相手方配偶者の親族との不和
〇相手方配偶者の過度の宗教活動
〇相手方配偶者の4号にあたらない精神病、疾病、難病
〇夫婦間の性格の不一致
などがあります。
最近の傾向として相手方配偶者による重大な侮辱と関連して、モラハラ(モラルハラスメ)が主張されることが増えてきました。
配偶者の人間性を否定する発言や、配偶者の親族や友人を馬鹿にする発言等です。
モラハラは時にDVと同等か、それ以上に被害者に大きな傷を残すことがあるため、モラハラの被害を受けていると感じたら早めに第三者に相談することをお勧めします。
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