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離婚調停と離婚の成立日

 

協議離婚の場合、協議離婚届を夫婦の本籍地又は住所地の市区町村長に提出することによって離婚の効力が生じます。

調停離婚の場合は、離婚届の提出日に離婚が成立するわけではありません。

 

離婚調停(夫婦関係調整調停)において、申立人と相手方の間で解決すべき事項について合意できると、調停委員会で合意内容が検討されます。

問題がない場合は、調停委員会を構成する裁判官と2人の調停委員、そして書記官が調停室において合意内容を読み上げ、内容に間違いがないことを当事者双方に確認します。

 

合意内容の読み上げは当事者双方に同時に行われることが一般的です。

DV案件や当事者の一方が相手方との対面を拒むなど、当事者が同席できない場合、別々の調停室で時間をずらして読み上げられることもあります。

 

調停の成立は、当事者の合意が成立した時ではなく、書記官が合意内容に従って調停調書を作成した時になります。

調停が成立すると、その夫婦は離婚したことになります。

 

先に述べたように、協議離婚の場合は、協議離婚届を提出した日が離婚が成立した日となります。

調停離婚の場合、家庭裁判所において離婚届を作成する必要もなく、印鑑も不要です。

 

調停離婚成立後、10日以内に調停の申立人(相手方が届出をすると合意された場合は相手方)が、夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村長に対して、調停調書の謄本を添えて離婚の届出をすることになります。

離婚の効力が生じるのは、この届出の日ではなく、調停が成立した日です。

 

その他の離婚の解説は

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