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印紙代とは

 

裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料のうち,申立手数料の額は,民事訴訟費用等に関する法律で決められており,手数料額の算定方法は,裁判手続の種類によって定められています。

手数料は,収入印紙で,訴状や申立書に貼付して納付することになります。

この収入印紙にかかる費用を「印紙代」といったりします。

 

印紙代は訴額によって異なります。

訴額とは、勝訴によって原告が受ける利益を基準に算定されます。

損害賠償請求訴訟で1億円を請求する場合は、1億円を基準にして印紙代が算定されます。

因みに訴額が1億円の印紙代は訴状で32万円、控訴状で48万円、上告状で64万円となります。

 

財産分与の印紙代

 

離婚に際して、夫婦の一方は相手方に対して、財産の分与を請求することができます。

財産分与が協議で解決できない場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申立て、付随事項として財産分与を請求します。

調停で解決できない場合は、離婚訴訟を提起し、訴訟に附帯して財産分与を請求します。

 

この財産分与にかかる印紙代については、請求金額にかかわらず一律1200円です。

100万円を請求しても1億円を請求しても1200円。

したがって、財産分与に関しては、こと印紙代に関する限りいくら請求してもその負担を気にする必要はありません。

 

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