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離婚訴訟
離婚手続の種類には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④離婚訴訟(裁判離婚)があります。
このうち、①協議離婚と、②調停離婚は、当事者間の話合いによる離婚手続です。
③審判離婚は、裁判所が関与する離婚手続ですが、あまり利用されていません。
そして、当事者間の話合いで離婚できない場合、それでもなお離婚をしたい場合には、④離婚訴訟を提起する必要があります。
裁判上の離婚原因
裁判上の離婚原因を規定する民法770条1項には、次の5つの離婚原因が挙げられています。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
すなわち、離婚をのぞむ当事者は、上記いずれかの離婚原因を主張・立証することにより、裁判所に離婚を認めてもらうことになります。
このうち、実際の裁判で主張されることが多いのが、「1 配偶者に不貞な行為があったとき」と、「5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の二つです。
配偶者に不貞な行為があったとき
同条の不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。
したがって、夫が強姦をした場合、妻が売春をした場合についても不貞行為にあたるといわれています。
他方、同性愛については、本条項ではなく、「5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき]に該当するのかにおいて判断されています。
もっとも、1度でも配偶者以外の者と性交渉を持つと裁判上の離婚が認められるのか、についてはケースバイケースで判断されています。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し、共同生活の回復の見込みがない場合を指します。
具体的には、婚姻中の両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子どもの有無、双方の年齢、職業、収入、資産等、一切の事情が総合的に考慮されます。
これまで判例で「婚姻を継続し難い重大な事由」としてあげられたものには、次のようなものがあります。
〇相手方配偶者による虐待や暴力
〇相手方配偶者による重大な侮辱
〇相手方配偶者の失業や多額の借金といった経済的理由
〇相手方配偶者の犯罪行為
〇相手方配偶者の親族との不和
〇相手方配偶者の過度の宗教活動
〇相手方配偶者の4号にあたらない精神病、疾病、難病
〇夫婦間の性格の不一致
その他の離婚に関する解説は
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