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婚姻費用の算定
婚姻費用を決めるにあたり裁判所では算定表が参考にされます。
算定表では、権利者(婚姻費用は養育費を受取る人)と義務者(これらを支払う人)の総収入によって婚姻費用や養育費の具体的な金額を決めていくことになります。
しかし、夫婦で購入した住宅について、義務者が住宅ローンを支払っている場合、住宅ローンの支払を理由に義務者が婚姻費用の負担を拒絶する場合があります。
それでは、義務者が住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用の負担については、どのように考えればいいのでしょうか。
住宅ローンがある場合の婚姻費用の調整
義務者が住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用の調整方法については、
1
義務者の住宅ローンの支払額のうち、婚姻費用の簡易算定表で特別経費として考慮されている標準的な住宅関係費を超えた部分を上限とした金額を特別経費に加算する方法
2
権利者及び義務者の年収から算定された婚姻費用の金額から、権利者が負担を免れている部分として、権利者の年収に応じた標準的な住居関係費を控除する方法
があります。
簡単に説明すると、
1.は、婚姻費用を算定する際の義務者の年収から、住宅ローンの支払額のうち、一定金額を控除することで、住宅ローンを支払っていない場合の婚姻費用から一定の金額を減額する方法です。
2.は、簡易算定表で一旦婚姻費用を算定した後、住宅ローンの支払額のうち一定金額を控除する方法です。
すなわち、権利者(妻)は婚姻費用の簡易算定表で支払うことになっている住居費について、実際に支払っていないのだから、その分婚姻費用を減額しましょう、ということです。
いずれの方法も、権利者と義務者の年収及び標準的な住居費を基にして婚姻費用の額を調整することになります。
一方で、別居に至った理由や、権利者と義務者の年収、住宅ローンの支払額等から、義務者が住宅ローンを支払っていても、婚姻費用が調整されないこともあります。
また、住宅が夫婦の実質的な共有財産といえる場合は、婚姻費用でなく、財産分与において考慮されることもあります。
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