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親権とは
親権とは未成年の子を監護養育し、子の財産を管理し、子に代わって法律行為を行う権利・義務のことです。
未成年子のがいる夫婦が離婚する場合は子の親権者を決める必要があります。
協議離婚の場合、離婚届に親権者を記入しないと離婚届は受理されません。
しかし、中には夫と妻が子の親権の取得を主張して譲らず、そこに双方の両親が加わる等して争いになることがあります。
親権の取得が争いとなった場合の判断基準
親権の取得が争いとなった場合、どのような基準で親権者が決められるのでしょうか。
親権者の指定は、第一に父母の協議において、協議が調わない場合は調停において、調停が不成立となった場合は家庭裁判所に離婚訴訟を提起して裁判で子の親権者を定めることになります。
裁判例では、父母いずれが親権者の適格性を有するかについて、
[父母側の事情]
〇 監護の実績と継続性
〇 監護に対する意欲と能力
〇 健康状態や経済状態
〇 居住環境や教育環境
[子側の事情]
〇 現状の環境への適応
〇 年齢・性別
〇 兄弟姉妹の関係
〇 心身の発達
これらの事情が考慮されるといわれます。
こうした基準の中でも、子の福祉の観点から「監護の実績と継続性」は重視されるといわれています。
子に対する虐待などがある等のケースを除いて、現に子を養育・監護している親が優先されます。
もちろん、子と一緒に暮らしていた同居親に対して、暴力などを用いて子を奪取して監護を始めた場合は、同居親の子への虐待といった事情がなければ親権取得に有利な事情として考慮されることはあまりありません。
次に、重視されるといわれるのが「母親優先」です。
特に子が幼少であればあるほど、この母親優先の傾向は強くなります。
このほかにも、
〇 兄弟がいる場合は原則不分離
〇 子の祖父母等、親族の子の監護に対する協力の有無及び程度・内容
〇 一方親を親権者とした場合に他方親との面会交流
といったことも親権者決定の際には相当程度考慮されています。
また、子の希望については、子が15歳以上の場合、親権者の指定の裁判をするときはその子の陳述をきかなければならないと規定されています。
(人事訴訟法32条4項)
実務では、小学生高学年くらいから子の希望についても聴取されます。
なお、両親の状況や希望、子の状況等については、家庭裁判所の調査官が家庭裁判所で面接をしたり、宅訪問をして関係者と面接をして調査を行い、書面で裁判所に報告することとなっています。
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