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離婚訴訟上の離婚原因

離婚訴訟となった場合に離婚原因として民法770条1項が規定するのは次の5つです。

 

1 配偶者に不貞行為があったとき

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき

3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

この5つの離婚原因で実際に問題となることが多いのが、「配偶者の不貞行為」と、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の有無です。

配偶者の性格の不一致や、配偶者の両親との不和、配偶者の浪費癖等は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」のなかで検討されます。

 

不貞行為の立証責任

不貞行為については、配偶者が不貞行為を否定すると、不貞行為があったと主張する側がそれを律書する必要があります(これを「立証責任」といいます)。

また、配偶者の不貞行為の相手に対して慰謝料を請求する場合にも不貞行為の立証が必要になります。

 

性交渉自体を撮影した写真やビデオがあれば直接証拠となりますが、そうした証拠が入手できることはあまり期待できません。

ごく稀に相手方のスマホに残された相手方配偶者と浮気相手の性交渉が写っている写真やビデオが入手できることがありますが、やはり稀です。

そうすると、後は間接証拠(浮気の事実を間接的に推測させる証拠)を収集するしかありません。

 

相手方配偶者と不貞行為の相手方が一緒にホテルに出入りする写真

利用しているホテルがシティホテルなどの場合は、ホテルで性交渉をしていないと反論される場合があります。

しかし、いわゆるラブホテルの場合や、ホテルに入る頻度が高い場合などは性交渉を推認させる有力な間接証拠になります。

 

ホテルを利用した際のクレジットカードの利用明細や領収書

入手できれば間接証拠となりえますが、ホテルに出入りする写真同様ホテルは利用したが性交渉はしてないとの反論がなされることがあります。

また、通常は不貞行為の発覚を恐れて支払を現金にしたり、領収書を破棄しているのでなかなか入手できません。

(以前の依頼者の配偶者は、不貞行為の際に利用したホテルの領収書を全て保管していました。)

 

不貞行為の相手方からのメール(SNS(LINE、FACE BOKEなど))・プレゼント

LINEなどのやり取りは画面撮影して証拠を確保することが考えられます。

配偶者からプライバシーの侵害だと主張されることがありますが、民事訴訟では証拠の入手方法はあまり問題となりません。

ただ、こちらも入手できれば間接証拠となりえますが、不貞行為が始まると自分のスマホをロックして見れないようにすることが一般的です。

(だからこそ急に配偶者が自分のスマホの管理を厳重にし始めると不貞行為が疑われるのです。)

不貞行為の相手からもらったプレゼントも自宅に持ち帰ることはせず、会社や自分だけが使用する車の車内などに保管していることが多いと思われます。

(以前依頼を受けた事件では、不貞行為を働いていた夫が、相手方とUFOキャッチャーでとったぬいぐるみ(小さなものを含めると50個くらい)を全部自分が通勤で使う車のトランクに入れていたことがありました。)

 

 

最後に、こうした浮気の証拠を入手するための探偵会社(興信所)の利用についてです。

探偵会社の利用については、請求が高額なることもあり、慎重に検討する必要があります。

利用に際しては、必ず見積書をとって業務内容と費用をしっかりと確認した上で契約すべきです。

なお、業務内容と費用を確認すべきなのは弁護士に依頼するときも同様です。

 

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