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離婚届の不受理申出制度とは

 

協議離婚は、必要事項を記載し、夫婦双方と成人の証人2人が署名押印をした離婚届を市区町村長に提出することで成立します。

市区町村長の離婚届の審査は必要事項が記載されているか等の形式審査で、当事者に直接離婚意思の有無を確認するといったことはしません。

したがって、夫婦の一方が離婚するつもりがないのに、他方によって勝手に署名や押印がなされた離婚届が提出され、そのまま受理されてしまうこともあります。

 

もちろんこうした離婚届は無効ですが、一旦戸籍に記載されると、その記載を消去するために訴訟を提起して戸籍の訂正の申請をする必要がある等、手間と時間が必要となります。

そこでこうした事態を防止するため、仮に離婚届が提出されても、窓口で本人確認ができない場合は離婚届を受理しないよう予め本籍地の市区町村長に申し出ておく不受理申出制度を利用します。

 

不受理申出の手続

 

不受理申出は、申出人本人が市区町村役場に出頭して行うのが原則です。

手続自体は本籍地以外の市区町村役場ででき、窓口等に備え付けられた申出書に必要事項を記載して行います。

申出の際には運転免許証等による本人確認が必要で、本人確認ができないと申出は受理させません。

 

なお、病気などのやむを得ない理由で窓口に出頭できない場合は、郵送で不受理申出書を送付することもできます。

この場合は不受理申出をする旨の公正証書、又は公証人の認証を受けた私署証書を提出する必要があります。

 

不受理申出の効果

 

不受理申出中に離婚届が提出された場合、市区町村長は不受理申出人本人が出頭して離婚届を提出したことが確認できないと、離婚届を不受理とします。

この場合、市区町村長は、遅滞なく不受理申出人本に対して離婚届が提出されたことを通知することになります。

通知は、不受理申出人の住民票上の住所に転送不要郵便によって行われます。

 

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