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改正前民法557条1項
買主が、売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
改正前民法の手付については、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」について、手付解除をする側が契約の履行に着手した場合も手付解除ができないのか、条文の規定からは明らかではありませんでした。
この点について判例※は、同条の趣旨は履行に着手した者が不測の損害を被ることを防止する者であるから、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは手付解除ができるとしていました。
※最判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁
改正民法557条では、上記判例法理を明文化するとともに、「履行の着手」を但書に規定することで、その立証責任を解除の相手方が負うことを明確にしました。
(手付)
557条
1項
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2項
第545条第4項の規定(「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」)は、前項の場合には、適用しない。
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