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詐害行為取消請求全般(424条)
1項
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求できます。
ただし、受益者が行為当時に債権者を害することを知らなかったときは、この限りでありません。
2項
詐害行為取消請求は、財産権を目的としない行為については、適用しません。
3項
債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求ができます。
4項
債権者は、その債権が強制執行できないときは、詐害行為取消請求をすることができません。
相当の対価を得てした財産の処分行為(424条の2)
詐害行為取消請求ができるのは次の要件を満たしている場合です。
1号
その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであること。
2号
債務者が行為当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
3号
受益者が行為当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
特定の債権者に対する担保の供与等(424条の3)
詐害行為取消請求ができるのは次の要件を満たしている場合です。
(既存の債務についての担保提供又は債務消滅に関する行為一般)
1号
その行為が、債務者が支払不能時に行われたものであること。
2号
その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
(債務者の義務に属せず、又はその時期が義務に属しない場合)
1号
その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
2号
その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
過大な代物弁済等(424条の4)
詐害行為取消請求ができるのは次の要件を満たしている場合です。
①
424条の規定する要件に該当していること。
②
受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であること。
詐害行為取消請求の範囲は、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分です。
転得者に対する詐害行為取消請求(424条の5)
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求ができる場合、次の要件を満たせば、転得者に対しても、詐害行為取消請求ができます。
1号
その転得者が受益者から転得した者である場合は、転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
2号
その転得者が他の転得者から転得した者である場合は、その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
財産の返還又は価額の償還の請求(424条の6)
(受益者に対する請求)
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、受益者に移転した財産の返還を請求することができます
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求することができます。
(転得者に対する請求)
債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができます。
転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求することができます。
詐害行為の取消しの範囲(424条の8)
債権者は、詐害行為取消請求をする場合、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができます。
価額の償還を請求する場合についても、同様です。
債権者への支払又は引渡し(424条の9)
債権者は、受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができます。
受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
認容判決の効力が及ぶ者の範囲(425条)
詐害行為取消権の期間の制限(426条)
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