解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

AさんとB子さんが連れ立って離婚の相談に来所されました。

Aさん、B子さんの話によると、2人は離婚について合意ができているとのこと。

 

一方、小学生の子であるC君の親権者にどちらがなるのかで意見が対立していました。

未成年者の子がいる協議離婚の場合、離婚届に親権者を記入する必要があり、親権者が空欄の離婚届は受理されません。

 

民法819条には「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と規定されています。

 

そこで予め親権者を決める必要があるのですが、双方自分が親権者になるとして譲らず、このままでは離婚ができないので困っているということでした。

 

Aさんはインターネットで色々調べてきたようで、親権者と監護権者を分け、自分が親権者に、B子さんが監護権者になるということが可能か、と質問されました。

 

親権とは、未成年の子を養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理すること等を内容とする親の権利義務の総称です。

 

一方、監護権とは、子の身上監護をする権利、教育権、居所指定権、懲戒権等の権利義務の総称です。

 

民法766条は「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める」と規定しています。

 

親権者を定めるべきことを規定する民法819条とは別に、766条で「子の監護をすべき者」という規定があるため、親権と監護権を分離することは可能であるとされています。

 

こうした説明をAさんにした上で、親権と監護権を分属させるのはお勧めできないとアドバイスしました。

 

例えば、Aさんが親権者となった場合、AさんにはC君の財産を管理する権利、財産についてC君を代表する権利、15歳未満の子の養子縁組や氏の変更等の身分行為についての代理権を有することになります。

 

そうすると、監護権を取得したB子さんが、離婚後に婚姻前の姓に復氏し、C君の氏を自分の氏と同じにしようと思っても、親権を取得したAさんが協力をしないとC君の氏の変更ができないといった事態が生じることになります。

 

実際にAさんがこうした意地悪をするとは思いませんが、親権と監護権を安易に分離してしまうと、思わぬ事態が生じる可能性があります。

 

AさんとB子さんには、こうしたことを説明した上で、どうしても自分たちで親権者を決めることができない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することを強く勧めました。

 

家庭裁判所の調停手続では、家庭裁判所調査官がいずれが親権者としてふさわしいのか調査・報告を行います。

 

中立公平で、客観的な事実に基づく家庭裁判所調査官の意見であれば、たとえ自分が親権者とならなくとも納得ができるのではないかと説明しました。

 

この相談からしばらく経ってAさんから電話がありました。

Aさんの話によると、その後B子さんとよく話し合った結果、調停は利用せず、B子さんがC君の親権者となることで話し合いがついたそうです。

離婚届は近いうちに提出する予定とのことでした。

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