解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

夫に婚姻費用を支払ってもらいたいと相談に来られたのはA子さんでした。

現在、A子さんと夫のBさんは別居をしており、A子さんは子どもと一緒にBさん名義の自宅で暮らしています。

 

A子さんによると、夫のBさんは現在住宅ローンを支払っており、その金額が標準的な婚姻費用の金額を上回っているため、Bさんは婚姻費用の支払いを拒絶しているということでした。

 

婚姻費用とは、夫婦が生活する上で必要となる一切の生活費を指し、婚姻費用分担請求とは、別居した夫婦が同等の生活ができるよう、権利者(A子さん)が権利者(Bさん)に対して、婚姻費用の一部を請求できるというものです。

 

いくらBさんが住宅ローンを支払っていても、それ自体では婚姻費用を負担したことにはなりません。

Bさんの住宅ローンの支払はBさんの資産形成そのものであり、離婚時の財産分与で自宅の帰属等を決めることで解決すべきものです。

 

A子さんから依頼を受けた当事務所は、A子さんの代理人としてBさんに婚姻費用を支払うよう請求しました。

 

しかし、Bさんは任意の支払に応じなかったため、婚姻費用分担を求めて、A子さんを申立人、Bさんを相手方として調停を申立てることにしました。

 

幸いにも調停にはBさんが出頭してくれました。

調停ではBさんが婚姻費用を負担すべきことを認めた上で、その金額がいくらになるのかが争点となりました。

 

本件のように義務者であるBさんが住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用分担の調整方法としては、

義務者の住宅ローンの支払額のうち、婚姻費用の簡易算定表で特別経費として考慮されている標準的な住宅関係費を超えた部分を上限とした金額を特別経費に加算する方法

権利者及び義務者の年収から算定された婚姻費用の金額から、権利者が負担を免れている部分として、権利者の年収に応じた標準的な住居関係費を控除する方法

があります、

 

このうち①は、婚姻費用を算定する際の義務者の年収から、住宅ローンの支払額のうち、一定金額を控除することで、住宅ローンを支払っていない場合の婚姻費用から一定の金額を減額する方法です。

 

②は、簡易算定表で一旦婚姻費用を算定した後、住宅ローンの支払額のうち一定金額を控除する方法です。権利者は婚姻費用の簡易算定表で支払うことになっている住居費について、実際に支払っていないのだから、その分婚姻費用を減額しましょう、ということです。

 

いずれの方法によっても、Bさんが支払うべき婚姻費用が減額されるべきことはA子さんも納得していました。

 

Bさんと協議を続けた結果、自宅については改めて財産分与で解決することにした上で、住宅ローンの半額を算定表から算出された婚姻費用から控除することで本件は合意できました。

 

なお、本件と関係ありませんが、別居に至った理由や、権利者と義務者の年収、住宅ローンの支払額等から、義務者が住宅ローンを支払っていても、婚姻費用が調整されないこともあります。

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