解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

妻のB子さんと離婚することになったので相談をしたいとAさんが当事務所に来られました。

Aさんによると、B子さんとの間で、離婚をすること、2人いる子どもの親権者にB子さんが鳴ることについては合意ができているということでした。

 

一方、離婚後にAさんが支払う養育費、Aさんと子どもたちとの面会交流の実施方法、離婚の際の財産分与についてはよく分からないので教えてほしいということでした。

 

そこで、まず養育費の意義、一般的には子どもが20歳になるまで支払われること、具体的な金額については裁判所の養育費算定表が参考になることが多いといったことを説明しました。

 

面会交流の実施方法については、当事務所のモデル事例をご紹介した上で、Aさん、Bさんの意向を反映した形にカスタマイズすることにしました。

 

そして財産分与です。

夫婦が一緒になってから別居するまでの間に築いた財産を半分ずつ分けるのが財産分与です。

 

Aさんは5年ほどでローンが終わる自宅マンションをB子さんに財産分与し、自宅でB子さんと2人の子どもが暮らせるようにしたいということでした。

 

財産分与で不動産を分与する場合、注意する必要があるのが税金です。

財産分与を装って過大に財産を分与した場合などを除いて、金銭を財産分与した場合は課税されることはありません。

 

一方、不動産を分与する場合は、譲渡する側(Aさん)に譲渡所得税が課税される場合があるのです。

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える長期譲渡所得の計算では、譲渡所得金額に20.315%が課税されます。

 

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の短期譲渡所得の計算では、譲渡所得金額に39.63%もの税金が課税されます。

 

因みに、譲渡所得金額とは、譲渡価額から取得費と譲渡費用を控除したものです。

取得費は不動産の購入費等、譲渡費用は不動産売却の際の仲介手数料等のことです。

 

Aさんの場合、現在の自宅の価格が購入した時点より下落していたため譲渡所得税の心配はありませんでしたが、それでも登録免許税や不動産取得税といった負担が生じることになりました。

 

なお、Aさんのケースとは関係ありませんが、譲渡者がマイホーム(居住用財産(譲渡者が現に居住の用に供している家屋やその敷地))を譲渡した場合、長期譲渡所得・短期事情所得いずれも譲渡所得金額から3000万円を控除することができます。

 

こうしたことを一通り説明した上で、離婚に際して2人が合意した条件に付いては公正証書を作成することになりました。

 

公正証書の文案を当事務所で作成し、Aさん、B子さんに公証人を紹介して公正証書を作成しました。

その後、自宅の登記名義をAさんからB子さんに移転し、本件のご依頼は無事に終了しました。

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