解決事例
(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)
父の相続に相談に来られたのは長男のAさん、妹で長女のB子さんの二人でした。
被相続人(父)の相続財産には預貯金、有価証券、美術品等の動産、自宅の土地建物等でした。
被相続人名義の自宅には、長男が家族で暮らしており、土地と建物に長男が経営する会社の借入を被担保債務とする抵当権が設定されていました。
抵当権とは、不動産に設定される担保で、債務の弁済ができなくなると抵当権者(貸主)が抵当権を実行して換価し、債務の弁済に充当するというものです。
債務者自身の不動産に設定するのが一般的ですが、物上保証といって、債務者以外の第三者が所有する不動産に設定されることもあります。
本件では、債務者は長男が経営する会社、抵当権設定者は被相続人となっていました。
抵当権は不動産の使用収益といった権限を設定者に残し、抵当権者は不動産の担保価値を把握することになります。
したがって、債務が弁済されれば抵当権は消滅する一方(抵当権の付従性といいます)、債務が弁済されないと先に述べたように抵当権が実行され不動産が換価されてしまいます。
(なお、債務が弁済されても消滅しない根抵当権という担保もあります。)
AさんとBさんが悩んでいたのは、自宅不動産の評価をどのようにするかでした。
抵当権が設定されていることを考慮して、自宅の評価を減らすべきか否か。
相続税の評価では抵当権が設定されている不動産も、減価せず、そのまま評価します。
なぜなら、債務が弁済されていれば抵当権が実行されることはないからです。
本件では、Aさんの会社が債務の弁済を続ければ、自宅の抵当権が実行されることはありません。
抵当権が実行されるか否かは、いわばAさん次第ということです。
加えて、自宅不動産にはAさんが家族と一緒に暮らしています。
そこで自宅不動産はAさんがそのまま相続することになりました。
遺産分割協議における自宅は、抵当権が付いていないものとして評価することにしました。
一方で、自宅を相続しなかったB子さんは、預貯金等を大目に相続することでバランスをとることにしました。
このようにしてAさんとB子さんの遺産分割協議は、比較的スムーズにまとまりました。
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