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少し前からエステサロンに関するトラブルの相談が寄せられるようになりました。

総務省の日本標準産業分類によれば、エステ業とは「手技又は化粧品,機器等を用いて,人の皮膚を美化し,体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所」となります。

 

今回は、エステ業に関する法規制についてご紹介します。

 

エステ業に対する法規制

 

実は、エステ業そのものを対象とする法規制は現在の日本にはありません。

さらに、サービスを提供するエステシャンについても特別な資格は必要ありません。

 

なお、エステシャンが会員となって組織する「日本エステティック協会」では、エステシャンの認定資格等の登録制度を設けていますが、単なる民間の資格で、国家資格ではありません。

 

したがって、誰でもその気になればエステシャンを名乗ることができるため、その技術は人によって大きな違いがあるのは実情です。

 

他の法律による規制

 

医師法による規制

 

医師によらなければ医療行為を行うことはできません。

(医師法17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」)

 

したがって、レーザーを使った脱毛や、洗顔等でも落ちないアートメイクといった医療行為に該当する行為は、医師以外の者が行うと医師法に違反することになります。

 

理容師法・美容師法による規制

 

理容師法1条の2によれば、「理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう」とされ、同法6条によれば、「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。」とされています。

 

また、美容師法2条によれば、美容とは「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」とされ、同法6条によれば、「美容師でなければ、美容を業としてはならない」とされています。

 

したがって、理容師や美容師の免許を持たないものが理容や美容を行うことは理容師法、美容師法に反することになります。

 

なお、化学繊維等から作られた人工のまつげをグルー(瞬間的に接着するもの)を使用して自まつげに装着する技術である「まつ毛エクステ」は、美容師の資格がなければできません。

 

さらに、美顔術といわれるフェイシャルエステについても、「当該施術が容姿を整え,又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たって公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には,理容師法又は美容師法の対象となる。」とされています。

(平成19年10月2日 厚労省 通達 「理容師法及び美容師法の解釈について(回答)」)

 

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

 

同法1条によれば、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」とされています。

 

 

その他にも、エステサロンで健康食品や化粧品を販売する場合、それらの効能等の表示については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)の規制対象となりえます。

 

したがって無資格者がこれまで述べたような施術等を行う場合は、法律に違反することになるため、利用者は注意が必要となります。

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