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青本※1基準
被害者の属性 | 慰謝料の金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800~3,100万円 |
一家の支柱に準じる場合※2 | 2,800~3,100万円 |
その他の場合 | 2,000~2,500万円 |
※1 交通事故損害賠償算定基準-実務運用と解説― 日弁連交通事故相談センター
※2 例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしている者など
赤本基準※3
被害者の属性 | 慰謝料の金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000~2,500万円 |
※3 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 日弁連交通事故相談センター東京支部
いずれの慰謝料の金額も、死亡被害者の近親者固有慰謝料が含まれた死亡被害者一人あたりの合計額となっています。
死亡被害者の近親者間における死亡慰謝料の配分については特段の基準がありません。
近親者間に争いがない場合は、被害者側の請求に応じて慰謝料が按分されることになります。
近年では、若年の被害者の事例において、特段の加算事由がないにもかかわらず、基準額の上限である2,500万円で認定する事例が増えているとのことです。
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