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金銭債権譲渡後に譲渡人に破産手続開始決定がなされた場合
改正民法466条の3
前条第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
金銭債権譲渡後に譲渡人に破産手続開始決定がなされた場合に、債務者が譲渡人の破産管財人に弁済すると、譲受人の金銭引渡し請求権は財団債権として保護されますが、回収が困難となります。
そこで、こうした事態に備えて、譲受人保護の趣旨で新たな規定が設けられました。
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
改正民法466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
1項
第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
2項
前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
1項の規定は、私人間の合意により差押禁止差財産を作出することは許されないとした判例法理が明文化されたものです。
2項の規定は、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示に悪意又は重過失がある場合において、その債権者(譲受人その他の第三者の債権者のこと)が強制執行した場合は、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗できるとしています。
これは、譲受人その他の第三者の債権者に対して、譲渡人その他の第三者以上の権利を認める必要がないことから規定されました。
預貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
改正民法466条の5(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
1項
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2項
前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
預貯金債権には譲渡制限の意思表示が付されており、また債務者(金融機関)は預貯金に関する膨大な事務処理を迅速に行う必要があることから、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができるとされました。
一方で、預貯金債権に対する強制執行をしてきた差押債権者に対しては、譲渡制限の意思表示は対抗できないとされました。
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