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代車使用料とは
代車使用料とは、交通事故による車両の修理や、新たに車両を買い替える必要が生じた際に、その修理や買替に必要な期間にレンタカー等の代車を利用した場合に要した費用のことです。
代車を使用する必要があり、かつ現実に使用した場合、その使用料が相当性の範囲内で認められることになります。
代車の車種・グレード
事故車両が高級外車の場合、全く同じ車種・グレードを探し出してきて代車として使用した場合、その代車使用料全額が認められるのかといった場面で問題となります。
代車は、事故車両の修理等のため、車両が使用できない比較短期に限って、いわば応急的に利用するものです。
そうであれば、必ずしも事故車両と同一の車種・グレードである必要はなく、事故車両の用途等に応じて、それに相応する車両であれば代車として必要十分と考えられます。
したがって、つねに事故車両と同じ車種・グレードの代車使用料が認められるわけではありません。
裁判例においても、事故車両がキャデラックリムジンであった事例で、同一車種のキャデラックリムジンでなくとも国産高級車で十分代替できるとして、実際に支出したキャデラックリムジンの代車使用料488万655円ではなく、日額2万5,000円で39日間使用した場合における97万5,000の限度で代車使用料を認めたものがあります。
(東京地判平成7年3月17日 民事交通裁判例集28・2・417)
代車の使用期間
代車の使用期間は、事故車両の修理方法等で被害者と加害者側(保険会社)の意見が対立するなどして、被害者が事故車両の修理等に着手しないまま時間が経過した場合などに問題となります。
被害者は、加害者の意向にかかわらず事故車両の修理に着手することができ、また、被害者には損害の拡大を防止するといった信義則上の義務が認められます。
一方、加害者側が保険会社の場合、保険会社は交通事故処理の専門家として、修理方法や損害賠償額の算定方法等について説明を被害者に十分に説明する義務が認められます。
したがって、保険会社がそうした義務を果たさなかった結果、被害者が判断を迷い、その間に代車を使用し続けたといった事情がある場合は、当該代車使用料は加害者側で負担すべきであるといえます。
なお、代車の使用期間については、一般的には修理の場合で2週間程度、買替の場合で1か月程度といわれています。
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