お知らせ
失業給付
65歳未満の方が求職中に支給される雇用保険に基づいた給付金です。
雇用保険への加入条件は、雇用保険の適用事業所で31日以上の雇用見込み、かつ週20時間以上の勤務が必要となります。
給付額は、基本手当(賃金日額の50%~80%(離職時の年齢が60歳~64歳の場合は45%~80%))×所定給付日数(90日~360日)となります。
申請先はハローワークです。
高年齢求職者給付金
65歳以上の方が求職中に支給される雇用保険に基づいた給付金です。
支給要件は、離職の日以前の1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6か月以上あることです。
給付額は、基本手当×30日(雇用期間1年未満)又は基本手当×50日(同1年以上)となります。
申請先はハローワークです。
傷病手当
離職後、ハローワークで求職の申込みをした後、病気やケガが原因で15日以上求職活動ができなくなった方に支給される雇用保険に基づいた給付金です。
給付額は、基本手当×所定給付日数となります。
求職活動ができない期間が30日以上となった場合、傷病手当か、基本手当の延長を選択できます。
なお傷病手当「金」は、在職中に病気やけがで連続する3日間を含み4日以上働くことができなくなった方に健康保険から給付されるものです。
申請先はハローワークです。
教育訓練給付金
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あるなどの要件を満たす方が、教育訓練受講のために支払った費用の一部が支給されるものです。
支給額は、1年間40万円(3年で120万円)を上限に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(一般教育訓練給付金)~50%(専門実践教育訓練給付金)の間で支給されます。
申請先はハローワークです。
再就職手当
失業給付を受給中の方が、安定した職業に就いた場合において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるときに支給されます。
支給額は、
基本手当の支給残日数が3分の2以上の場合、支給残日数×70%×基本手当日数
基本手当の支給残日数が3分の1以上の場合、支給残日数×60%×基本手当日数
となります。
申請先ハローワークです。
就業手当
失業給付を受給中の方が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、基本手当の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当(1日あたり上限1,831円(60歳以上65歳未満の方は1,482円))となります。
申請先はハローワークです。
求職者支援制度
雇用保険を受給できない求職中の方を対象に無料の職業訓練を実施し、本人収入、世帯収入、資産要件等、一定の要件を満たす場合は職業訓練受講手当(月額10万円)が支給されるものです。
申請先はハローワークです。
お問い合わせ・ご相談予約