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義務者が年金生活者の場合
権利者と義務者の年金をそれぞれの収入として婚姻費用を算定します。
もっとも、老齢年金の受給者は通常仕事をしていません。
そこで、職業費を控除せずに婚姻費用を算定します。
義務者の収入が不明な場合
義務者が源泉徴収票や確定申告書等の提出を拒み、その結果義務者の収入が明らかにならないことがあります。
こうした場合に備えて、権利者が、義務者の源泉徴収票等を同居している時に予め確保しておきます。
また、そうした事前の準備がない場合、裁判所から勤務先に調査嘱託をして年収を調査したり、あるいは賃金センサスによって収入を認定することがあると説明することで、義務者から任意で源泉徴収票の提出を受けられる場合があります。
義務者が収入が減少すると主張する場合
義務者の収入が実際に減少すると認めるか否かは事実認定の問題です。
したがって、義務者にはその主張を裏付ける資料の提出を求めます。
その上で義務者の主張の是非について判断することになります。
会社経営者が意図的に自らの給料を低くしていると考えられる場合
会社経営者が義務者の場合、婚姻費用や養育費を定額にするため、意図的に自らの給料を低くすることがあります。
こうした場合、義務者の生活費は会社の必要経費に振り替えられていることがあります。
そこで、会社の決算書や確定申告書の提出を求めた上で、必要経費の内容について説明を求め、給料が不当に低くなっていないか確認を行うことになります。
もっとも、義務者が決算書や確定申告書の提出を拒んだ場合は、それ以上の追及が困難となることもあります。
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