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児童扶養手当の請求に必要な書類

 

① 戸籍謄本(請求者・児童)

② 世帯全員の住民票の写し

③ 請求者の所得額についての証明書(住所地の市区町村役場で取得可能)

④ 印鑑

⑤ 児童扶養手当が振り込まれる請求者名義の人口通帳

 

請求理由が、父又は母からの遺棄、父又は母の生死不明や拘禁の場合については、別途そうした事実を証明する書類の提出が求められます。

 

児童扶養手当の受給手続

 

市区町村役場の窓口で受給手続きを行います。

 

京都市の場合は、各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の場合は京北出張所)において受給手続を行います。

 

児童扶養手当額(2020年4月分以降)

 

【支給対象児童1人の場合】

 

全部支給(月額):43,160円

一部支給(月額):所得額に応じて 10,180円~43,150円

 

(一部支給の場合の計算式)

手当月額=43,150円-{(受給資格者(請求者)の所得額-全部支給限度額)×0.0230559}

※上記{ }内の部分の額については,10円未満四捨五入

 

支給対象児童2人目以降の加算額

 

【第2子】

 

全部支給(月額):10,190円

一部支給(月額):所得額に応じて 5,100円~10,180円

 

(一部支給の場合の計算式)

手当月額=10,180円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0035524 }

※上記{ }内の部分の額については,10円未満四捨五入

 

【第3子以降】

 

全部支給(月額):6,110円

一部支給(月額):所得額に応じて 3,060円~6,100円

 

(一部支給の場合の計算式)

手当月額=6,100円-{ (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0021259 }

※上記{ }内の部分の額については,10円未満四捨五入

 

京都市の児童扶養手当については 京都市情報館

 

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