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児童扶養手当の請求に必要な書類
① 戸籍謄本(請求者・児童)
② 世帯全員の住民票の写し
③ 請求者の所得額についての証明書(住所地の市区町村役場で取得可能)
④ 印鑑
⑤ 児童扶養手当が振り込まれる請求者名義の人口通帳
請求理由が、父又は母からの遺棄、父又は母の生死不明や拘禁の場合については、別途そうした事実を証明する書類の提出が求められます。
児童扶養手当の受給手続
市区町村役場の窓口で受給手続きを行います。
京都市の場合は、各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の場合は京北出張所)において受給手続を行います。
児童扶養手当額(2020年4月分以降)
【支給対象児童1人の場合】
全部支給(月額):43,160円
一部支給(月額):所得額に応じて 10,180円~43,150円
(一部支給の場合の計算式)
手当月額=43,150円-{(受給資格者(請求者)の所得額-全部支給限度額)×0.0230559}
※上記{ }内の部分の額については,10円未満四捨五入
支給対象児童2人目以降の加算額
【第2子】
全部支給(月額):10,190円
一部支給(月額):所得額に応じて 5,100円~10,180円
(一部支給の場合の計算式)
手当月額=10,180円-{(受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0035524 }
※上記{ }内の部分の額については,10円未満四捨五入
【第3子以降】
全部支給(月額):6,110円
一部支給(月額):所得額に応じて 3,060円~6,100円
(一部支給の場合の計算式)
手当月額=6,100円-{ (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0021259 }
※上記{ }内の部分の額については,10円未満四捨五入
京都市の児童扶養手当については 京都市情報館
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