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事業所得者の休業損害
事業所得者とは、商工業、農林水産業、サービス業その他自由業(開業医など)に従事する者で、個人で事業を営む人のことです。
事業所得者の基礎収入額は、通常、事故前の確定申告所得額によって認定することになります。
年度により確定申告所得額が変動する場合で、前年度の金額で認定することが不適当な場合には、数年分の確定申告所得額を平均して認定することもあります。
家族従業員等がいる場合で、その者に対して相当額の給料が支払われていない場合は、家族従業員等の貢献部分を控除して基礎収入額を認定します。
反対に、税金対策として、事業に従事していない家族に給料が支払われている場合には、確定申告所得額に、当該給料を加算して認定することもあります。
人を雇い入れる等して休業を開扉した場合については、その支出が必要かつ妥当な金額である限り、休業損害として認められます。
また事務所の賃料等、事業を継続するために休業中も支出を余儀なくされた費用についても、相当性が認められる限り、休業損害として認められます。
事業所得者が過少申告していた場合
事業所得者が、税負担を軽減するため、自らの所得を過少申告していることがあります。
こうしたケースにおいて、事業所得者から確定申告所得額より多くの収入があったと主張されることがあります。
このような主張は、直ちに否定されるものではありませんが、より多くの収入があったことについて、かなり高度な立証が求められますので、こうした主張が認められることは簡単ではありません。
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