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葬儀費用に関する損害賠償基準

 

葬儀費用については、人はいずれ死ぬ以上、交通事故における損害賠償の対象に含まれないのでないか、といったことが議論されていました。

 

しかし、最高裁は葬儀費用の賠償性を肯定しています。

 

さらに墓碑建設費用、仏壇購入費用についても、日本では人が亡くなった場合に墓碑、仏壇等でその霊を祀ることはことは習俗において通常必要なため、一定額について賠償性が肯定されています。

 

葬儀費用の賠償額の基準については、130万円~170万円(青本※1)、150万円(赤本※2)とされていますが、実際の支出がこの基準を下回る場合は、実際の支出額となります。

 

※1

公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害賠償算定基準」

表紙が青色のため、「青本」といわれています。

※2

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

青本と同じく表紙が赤色のため、「赤本」といわれています。

青本、赤本とも弁護士や保険会社が交通事故の賠償額の参考とする書籍です。

 

もっとも、被害者が亡くなった事故の態様やその社会的地位から、相当な葬儀費用として、上記基準を上回る葬儀費用についての損害賠償が認められる場合もあります。

 

なお、葬儀の際に参列者から受け取る香典については損益相殺※をしない一方で、香典返しについては損害とは認められません。

 

被害者が被害を受けたことと同じ事由によって利益も受けた場合、その利益について賠償額から相殺するというものです。

 

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