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相続手続では被相続人の戸籍が必要
相続が開始すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。
これは相続人を確定するためであり、戸籍がないと被相続人名義の預貯金の名義変更や不動産の相続登記といった手続ができません。
しかし、中には被相続人の戸籍が取得できない場合もあります。
戸籍の保存期間は、平成22年の法改正により150年とされましたが(戸籍法施行規則75条の2)、それ以前は80年(昭和36年同規則改正)、50年(昭和22年同規則制定)でした。
戸籍法施行規則制定以前は、戸籍の保存について法律や通達がなかったため、滅失してしまった戸籍も相当数あると思われます。
それでは、戸籍そのものは何時からできたのでしょうか。
戸籍の歴史
明治5年式戸籍(壬申(じんしん)戸籍)
明治5年2月1日~明治19年10月15日
日本最初の全国統一様式の戸籍で、皇族から平民まで戸単位で集計されました。
壬申戸籍には一部地域で「元えた」「元ひにん」といった差別事項が記載されていたため、現在では法務省民事局長通達で閲覧禁止となっています。
明治19年式戸籍
明治19年10月16日~明治31年7月15日
家の単位に、戸主を中心に直系・傍系の親族を一つの戸籍に記載しました。
壬申戸籍が閲覧禁止となっているため、現在閲覧できる最古の戸籍ですが、その多くは滅失しているのではないかとされています。
明治31年式戸籍
明治31年7月16日~対象3年12月31日
家を基本単位とする初めての戸籍で、戸籍簿とは別に身分登記簿が設けられました。
大正4年式戸籍
大正4年1月1日~昭和22年12月31日
身分登記簿が廃止され戸籍簿に一本化されました。
昭和23年式戸籍(現在の戸籍)
昭和23年1月1日~
戸籍には「1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」のみが記載されるようになりました。
しかし、直ちに戸籍を改製することができなかったため、順次改正され、従前の戸籍については、新法制定から10年を経過するまでは新戸籍とみなす、とされました。
改製戸籍は昭和33年4月1日以降のため、それ以前の戸籍を「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」といいます。
平成6年式戸籍
戸籍をコンピューターで処理するようになり、それまで縦書きだった戸籍が横書きになりました。
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