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日本人と結婚している外国人の在留資格
日本人と結婚している外国人には、日本人の配偶者等(日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者)として在留資格が認められています。
(出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第二)
日本人と離婚を争っている際の外国人の在留資格
日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合、法務大臣は、その在留資格を取り消すことができます。
(入管法22条の4 1項4号)
配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行っていないといえるかは、日本人との同居の有無、別居している場合の連絡の有無や程度、生活費の分担、別の人物等の同居等の事情を総合的に勘案して判断されます。
但し、同号但書は「活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く」とされています
離婚調停や離婚訴訟を行っている場合は「正当な理由」があるとされています。
離婚が成立した後の外国人の在留資格
日本人と離婚した外国人は、14日以内に、出入国在留管理庁長官に対して、届出る必要があります。
(入管法19条の16 3号)
離婚をした外国人には「日本人の配偶者等」の在留が認められなくなるため、日本に住み続けるには在留資格の変更が必要となります。
入管法別表第一には、一定の活動を行う者に対する在留資格が規定されているため、別表第一の要件を満たす外国人は、その在留資格への変更を行うことで日本に住み続けることができます。
また、外国人が定住者(法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)に該当する場合も在留資格が認められます。
当該外国人に未成年・未婚の子がいて、離婚後に子を養育している場合、その親子関係、当該外国人が子の親権者であること、現に子を養育・監護していることが認められると、定住者への在留資格の変更が認められます。
(日本人の実子を扶養する外国親の取扱いについて 法務省通達2565号)
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