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「セクハラ」って何ですか?

 

セクハラとは英語のセクシャル・ハラスメントを略した言葉で、一言でいうと性的な嫌がらせ、です。

 

セクハラは職場で問題となることが多いため、人事院規則や、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)にセクハラに関する規定があります。

 

人事院規則10-10は、セクハラを

「他の者を不快にさせる職場における性的な言動 及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」

と規定しています。

(2条1号)

 

また男女雇用機会均等法には、

「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

と規定しています。

(11条1項)

 

セクハラの種類

 

セクハラは、「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」に分けることができます。

 

対価型セクハラとは、

「職場において行われる労働者 の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、 降格、減給等の不利益を受ける」

ことが問題となるものです。

 

環境型セクハラとは、

「職場において行われる労働者 の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったた め、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過で きない程度の支障が生じること」

が問題となるものです。

 

平成 18 年厚生労働省告示第 615 号

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず べき措置についての指針

(セクハラ指針)

 

セクハラの具体例

 

セクハラ指針には、セクハラの典型例として次のような事例が挙げられています。

 

対価型セクハラ

 

「 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒 否されたため、当該労働者を解雇すること」

 

「 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗された ため、当該労働者について不利益な配置転換をすること」

 

「 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について 公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること」

 

環境型セクハラ

 

「 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働 者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること」

 

「 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継 続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと」

「 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを 掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと」

セクハラにあった時の対処法や、セクハラを防止するための使用者の義務などについては、改めてこのブログでご紹介したいと思います。

 

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