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金地金を相続した場合

 

相続人が金地金を相続した場合も、他の財産と併せて相続税の基礎控除を超えれば、金地金について相続税の申告が必要となります。

 

相続税の申告において、被相続人が保有していた金地金等の現物を申告しない相続人が少なくないといった話をよく聞きます。

 

現金と並び、金地金などは保有していても税務署にバレないと思って相続税の申告対象から外す人が多いようです。

 

確かに国税局の行う国税犯則取締法に基づく犯則事件の調査(査察)と異なり所轄の税務署が行う相続税の調査は任意調査です。

 

したがって、調査にも限界があり、結果として金地金等を申告しなくても、相続税の税務調査でバレないこともあるでしょう。

 

(なお任意調査といっても、税務職員には、納税義務者等に対して質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる権限質問検査権が認められているため、文字通りの「任意」調査ではありません)

 

金地金を売却した場合の法定調書の提出

 

しかし、平成24年以降、金地金等の売買を業とする者が、その対価として200万円以上支払うと税務署に対して法定調書の提出が義務付けられることになりました。

(200万円は消費税込の金額です)

 

したがって、金地金等を相続した相続人が、その金地金を200万円以上で売却した場合は、その事実を税務署に把握されることになります。

 

こうした法定調書の提出を避けるため、インゴットを小分けにすればいいという話を聞きますが、そもそも相続したのが1000gのインゴットの場合、現在の相場で6百万円を超えるためそのまま売却すると法定調書が提出されることになります。

 

1000gのインゴットを100gのインゴットに精錬加工する方法もありますが、当然ながら精錬加工の費用が別途必要になります。

 

また、売却名義人の数を増やすことで一人当たりの売却金額を抑える方法も考えられますが、売却の都度全員で業者を訪れるといった煩雑さを伴います。

 

なお金地金を200万円以下で売却した場合も、売却益が生じた場合は確定申告が必要となります。

 

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