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1 相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割
被相続人が遺言で相続分等の指定をしている場合、遺産は遺言の指定によって分割されます。
(指定分割)
したがって相続人に行方不明者がいる場合に問題となるのは、被相続人が遺言を作成していない場合となります。
被相続人が遺言を作成していない場合、遺産は相続人の協議により分割します。
(協議分割)
それでは、家出をした相続人がいるなど、一部の相続人が行方不明の場合はどのような遺産分割協議をすればよいのでしょうか。
2 失踪宣告の申立
生死不明の者がいる場合、その者を法律上死亡したものとみなす効果が生じるものとして、失踪宣告という制度があります。
不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、戦争・船舶の沈没・震災など死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ったあと生死が1年間明らかでないとき(特別失踪)、家庭裁判所に申し立てることで失踪宣告を受けることができます。
失踪宣告がなされると、普通失踪の場合は7年経過後、特別失踪の場合は危難が去った時に、法律上死亡したものとみなす効果が生じます。
失踪宣告により当該相続人は死亡したとみなされるため、他の相続人らは、当該相続人に代襲相続人がいる場合は代襲相続人と、代襲相続人がいない場合は他の相続人らで遺産分割協議を行います。
3 不在者財産管理人の選任申立
従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みがない者(不在者)に財産管理人がいない場合、不在者の財産に利害関係を有する者は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をすることができます。
他の相続人は、不在者の相続分について利害関係を有するため、不在者財産管理人の選任申立を行うことができます。
不在者財産管理人は、不在者の財産管理を行うほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者に代わり遺産分割協議を行うことができます。
したがって、行方不明になっている相続人が失踪宣告の要件を満たさない場合は、不在者財産管理人の選任申立を家庭裁判所に行い、不在者財産管理人と遺産分割協議を行います。
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