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1 養育費はいつまで支払う必要があるのか

 

養育費をいつまで支払うのかについては、特段の決まりはありません。

 

もっとも、離婚した親(たとえば父)が、監護親(子どもと一緒に暮らしている親 たとえば母)に養育費を支払うのは、父には子どもを扶養する義務が離婚後も継続するためです。

 

したがって、養育費をいつまで支払えばいいのかという問題は、子どもの扶養義務をいつまで負うのかという問題と考えることもできます。

 

親が子どもの扶養義務を負うのは、子どもが独り立ちできるまでと考えるのが一般的です。

 

そこで子どもが成人するまで、すなわち20歳になるまで養育費を支払うと取り決めることが一般的です。

 

(実際には、年度に合わせて「子が20歳となった年度の末月まで」といった取決めをします)

 

もっとも、両親が共に大学を卒業していて、父も子が大学に進学することを希望している場合は、子どもが22歳になるまで養育費を支払うといった合意をすることもあります。

 

一方で、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されます。

 

この法律が施行されると、法律上は18歳で子どもは成人です。

 

したがって今後は、子どもが成人する18歳までしか養育費を支払わない、といった主張をする養育費の支払義務者がでてくる可能性があります。

 

2 そもそも養育費を支払ってもらえるのか

 

養育費をいつまで支払うのかといった問題以前に、そもそも養育費を支払ってもらえるのか、といったことを考えておく必要があります。

 

実は、未成年の子がいる夫婦が離婚をする場合、養育費支払いの取決めをしている夫婦は半分以下といわれています。

 

さらには、養育費の取決めをしていた場合でも、実際に養育費を約束どおりに支払って貰ているのは3割程度ともいわれています。

 

したがって、まずは養育費をいつまで支払ってもらうのかという問題以前に、義務者から養育費をしっかり支払ってもらえるようにしておく必要があります。

 

具体的には、協議離婚する場合も養育費支払いの取決めは口約束ではなく、書面で残すようにします。

 

さらに、その後の強制執行を容易にするために、強制執行認諾文言が付いた離婚公正証書を作成することがおすすめです。

 

また、調停離婚を利用して調停調書に養育費支払いの条件等を記載すれば、調停調書は確定判決と同じ効力を有するため、同じく強制執行が容易になります。

 

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