ブログ
1 離婚手続のすすめかた
離婚については、まず当事者間で協議します。
当事者間の協議で離婚が合意できれば離婚届けを提出することで離婚が成立します(協議離婚)。
当事者間の協議で離婚が合意できない場合、協議自体ができない場合は調停の申立てをします。
家事調停は、調停委員会が当事者双方の話し合いを進め、合意による円満な解決を目指す手続きです。
2 人事訴訟とは
調停でも離婚の合意ができない場合は、人事訴訟を提起することになります。
なお、いきなり人事訴訟を提起することはできず、先に家事調停の申立てが必要です。
人事訴訟は民事訴訟の一種のため、基本的には民事訴訟と同じ手続きで進められます。
家庭裁判所での人事訴訟では、参与員が審理に立ち会ったり、家庭裁判所調査官が親権者の指定について子どもに面接して調査することがあります。
人事訴訟の管轄は、原則とした夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。
その家庭裁判所と、人事訴訟を提起する前に家事調停を取り扱った家庭裁判所が異なる場合は、家事調停を取り扱った家庭裁判所が人事訴訟も取り扱うことがあります。
3 人事訴訟のメリット
家事調停は、原則として当事者本人が出席する必要があります。
人事訴訟は、弁護士に依頼をすれば当事者は裁判の都度出席する必要はありません。
家事調停では、当事者の主張は原則として口頭で調停委員等に伝えることになります。
人事訴訟では、当事者の主張は訴状や準備書面といった書面で裁判所に提出します。
仕事がある、小さな子供がいるなどの理由で裁判に出席することが難しい人、訴状や準備書面を自分で作成するのが難しい人は弁護士に依頼することも検討されてはどうでしょうか。
なお、資力基準がクリアできれば法テラスを利用することができます。
法テラスが利用できる場合は、弁護士費用の分割払いも可能になります。
離婚に関するブログは
お問い合わせ・ご相談予約