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ヤフージャパンに配信された中日スポーツの記事によれば、タレントのカイヤさんが川崎麻世さんとの離婚裁判について、東京家裁の判決を不服として控訴したとのことです。
同記事によると、第一審では川崎麻世さんがカイヤさんとの離婚を求めて提訴。
カイヤさんは、川崎麻世さんとの離婚と慰謝料2000万円の支払いを求めて反訴。
第一審では、離婚を認める一方、カイヤさんの2000万円の慰謝料請求を棄却したため、今回の控訴となったようです。
さて、仮にカイヤさんと同じ訴えを起こしたらいくらかかるのか考えてみます。
まずは、弁護士費用。
弁護士費用については、一律の基準はなく、各法律事務所が独自の報酬基準を設けています。
したがって、カイヤさんが実際に依頼した弁護士にいくら払ったのかは分かりません。
仮に当事務所に離婚訴訟の依頼があった場合、着手金は45万円と消費税、合計49万5000円となります。
親権を争っている場合には追加着手金を請求することもありますが、離婚だけなら上記金額です。
次に裁判費用。
訴状には手数料として収入印紙を貼付する必要がありますが、手数料は訴額によって計算します。
離婚のみを求める場合の手数料は1万3000円です。
離婚と併せて慰謝料を請求する場合は、上記1万3000円と慰謝料の手数料を比較して、多額となる方を支払うことになります。
カイヤさんの場合、2000万円の慰謝料を請求したので、手数料は8万円です。
1万3000円と8万円を比較すると後者が多額となるため手数料は8万円です。
したがって、当事務所にカイヤさんと同じ依頼があれば、弁護士費用が49万5000円、手数料が8万円、合計57万5000円が当初の弁護士費用となります。
当初と書いたのは、依頼者に経済的利益が生じた場合、上記着手金とは別に報酬金が発生するためです。
仮にカイヤさんが2000万円満額の慰謝料を獲得できた場合の報酬金は次のとおりです。
当事務所では、依頼者の経済的利益が300万円以上3000万円未満場合、経済的利益の10%+18万円が報酬金となります(消費税別途)。
したがって、2000万円満額の請求が認められると報酬金は239万円ほどになります。
もちろん、慰謝料が認められなかった場合、報酬金の請求はありません。
控訴の場合、弁護士費用は原則として上記のとおりですが、手数料が異なります。
控訴の場合、手数料が1.5倍となるので、2000万円の慰謝料請求の手数料は12万円となります。
したがって、控訴した場合の当初の弁護士費用は60万円ほどになります。
(上記金額はあくまで当事務所の算定基準であり、実施の事件とは関係ありません。)
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