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離婚裁判の被告代理人として山口家庭裁判所に行ってきました。
今回の手続は弁論準備。
裁判所書記官に案内された部屋で待っていると原告代理人と裁判官が登場。
原告は本件で裁判上の離婚原因があると主張し、被告は裁判上の離婚原因を争っています。
裁判上の離婚原因としてよく問題となるのが民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の有無です。
条文の文言自体が抽象的なため、何をもって「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるのか、裁判でも争いになることが少なくありません。
「婚姻を継続し難い重大な事由」としてよく主張されるのが長期間の別居ですが、ここでもどの程度別居すれば長期間の別居となるのかで問題となります。
原告は別居の事実に加え、その他の離婚原因を主張・立証し、被告はその反証を行うといった形で裁判が進められます。
原告と被告の主張・立証が終わった後、裁判官と一緒に本件の争点が整理され、次回期日までの訴訟準備を確認してこの日の期日は終了しました。
山口から京都に戻り、今回の期日の内容を期日報告書にまとめクライアントに報告。
その後、準備書面等の提出期限をスケジューラーに転記して本件に関するこの日の業務は終了です。
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